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2021.02.19
標準的な運賃
その他
令和2年4月24日に国土交通大臣より貨物自動車運送事業法改正に係る
『一般貨物自動車運送業に係る標準的な運賃』について告示されました。
下記の資料は告示した標準的な運賃に基づき計算した熊本から国内代表地点までの運賃を例示した資料になります。
○運賃計算にあたっては、九州運輸局・ドライバン距離制運賃により、熊本県庁を起点とする各県庁所在地までの地図ソフトが示した最短距離に基づく算定としております。
○金額は貸切運賃料金適用方に基づく端数処理を行い、税抜き価格で記載しています。なお、各種割増・割引等の料金適用はしておらず、また附帯作業等の料金や高速料金等実費も含んでおりません。
○この資料は、上記のとおり告示された標準的な運賃に基づく単純な計算事例であるため、荷主への運賃提示の際には、実際の運送経路を基に各事業者の経営方針に基づいて作成された『貸切運賃料金適用方』を適用し、料金や実費を含む再計算をした額をご提示して下さい。