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2020.12.25
運賃及び料金設定の届け出をしました❕❕❕
その他
令和2年4月24日(金)に国土交通大臣より貨物自動車運送事業法改正に係る
『一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」について告示されました。
「標準的な運賃」の根拠としましては、ドライバーの労働条件(賃金労働時間等)を全産業の平均的水準に改善することが必要なことから、運輸局ブロック毎に全産業平均の時間当たり単価を基礎として、適正な原価に適正な利潤を加えたものです。
平成2年の認可運賃廃止後30年振りに国による運賃の提示がなされたものです。
この標準的運賃を参考に『一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金設定(変更)届出書』を熊本運輸支局に届け出をしました。